労働許可証、入国手続きの変更

外国人のための改正移民法と新労働法がベトナム国会で可決され、それぞれ 2020 年 7 月 1 日と 2021 年 1 月 1 日から施行されます。この変更は、労働許可証の免除を受ける資格のある人、労働許可証の更新機能、ビザの種類の変更手順、居住期間などに関する新しい規則に関するものです。

ベトナムに来る外国人熟練労働者の数は近年増加しており、今後数年間で大幅に増加すると予想されています。ベトナムでの外国人労働者の管理を強化するために、新労働法に多くの変更が導入され、ベトナムの雇用主が雇用する外国人労働者の地位を労働当局に管理および審査する権限が強化されることが期待されています。

対照的に、改正移民法は、有効な労働許可証を持つ外国人労働者にとって、ベトナムでの居住許可証の申請や居住許可証への移行の利便性を高めることが期待されています。これらの変更により、雇用主は労働許可証や入国手続き、計画のために外国人従業員の現在のステータスを確認し、更新する必要があります。

1.労働許可申請に影響を与える労働規制の変更

a.労働許可証の免除が延長されました

ベトナム国民と結婚した外国人は現在、労働許可が免除されています。したがって、外国人のビザ/一時在留カードの直接のスポンサーは、ベトナムの組織から外国人のベトナム人の夫/妻に変更される可能性があります。やがて発行される規制では、この問題に関する指針が示されるはずです。

有限責任会社の外国人所有者または株主、および一定の資本拠出額を有する株式会社の取締役会のメンバーである株主は、労働許可証を免除される権利があります。 政府は、しきい値要件に関するさらなるガイダンスをやがて提供する予定です。

b.労働許可証の更新能力の改訂

労働許可証の有効期間は最長 2 年ですが、新しい規制の下では、さらに 2 年間の有効期間を更新できるのは 1 回のみです。

2.入国手続きの変更

a.ビザの種類を変更してベトナムから先に出国する

現在、ビザを別の種類/カテゴリーに変更する必要がある場合、外国人はベトナムを出国し、新しいビザで再入国する必要があります。 このポリシーは緩和され、以下の状況ではベトナムを出国することなくビザを変更できるようになりました。

i.   ベトナムに投資する投資家または外国組織の代表者であること。

ii.   保証人の親、配偶者、または子供であること。

iii.   雇用のためにベトナムに入国するよう招待または保証され、労働許可または労働許可の免除が認められている。

vi.電子ビザでベトナムに入国し、その後労働許可証または労働許可証の免除が認められる場合。

b.ビザなし入国および入国/出国日

ベトナムが一方的にビザなし入国を認めた国から来る外国人の場合、入国日が前回の出国日から少なくとも 30 日以内である必要はなくなりました。

c.滞在期間

改正移民法では、外国人観光客の最長滞在期間を、DL ビザまたは観光ビザの最大 90 日間から 30 日間に短縮しました。 ただし、外国人観光客は必要に応じて在留期間の延長を申請することができ、関連入国管理局は観光客の入国目的を再評価して延長の承認が得られるかどうかを決定します。

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