一時在留カード

一時在留カードは、外国人が一時的にベトナムに長期滞在し、働くことを許可する書類です。一時在留カードがあれば、外国人はベトナムビザを延長することなく、一時在留カードの有効期間中何度でも出入国できます。

1.一時在留カードが交付されるケース

一時滞在カードは、外国人がベトナムに一定期間滞在することを許可され、ビザの代わりに有効であるために、出入国管理機関または外務省の管轄当局によって発行されます。一時在留カードについて考慮されるケースは次のとおりです。

– 在外公館、領事館、国連の国際機関の代表事務所、ベトナムの政府間機関の会員である外国人およびその配偶者および 18 歳未満の子供、任期付のメイド。シンボル NG3 が付いた一時在留カード;

– 外国人は、LV1、LV2、LS、DT1、DT2、DT3、NN1、NN2、DH、PV1、LD1、LD2、TT の記号が付いたビザでベトナムに入国します。一時在留カードにはビザと同じ記号が付いています。

2.一時在留カードの交付条件

– 少なくとも 1 年間有効なパスポート。

– ベトナムに入国する際に使用されるビザは正しい目的のものでなければなりません。

– 有効期限が少なくとも 01 年以上ある外国人の一時在留カードの資格があることを証明する書類 (労働許可証など)。

3.一時在留カードを申請するための書類

– 招待と保証の手続きを行う機関、組織、または個人の書面による要求。具体的には次のとおりです。

+ 政府機関および組織の場合: フォーム NA6 (回覧 04/2015/TT-BCA と一緒に発行)。

+ 個人の場合: フォーム NA7 (回覧 04/2015/TT-BCA と一緒に発行)。

– 写真付きの一時在留カード申請書: Form NA8 (回覧 04/2015/TT-BCA と一緒に発行);

– パスポート;

– 一時在留カードの資格を証明するもの。

3.1.労働許可を取得した外国人労働者の書類:

– ビジネス登録証明書またはその他の同等の書類のコピー;

– 印鑑サンプル登録証明書のコピー;

– 納税証明書のコピー;

– 有効期間が 1 年以上の労働許可証のコピー;

– 写真 04 枚、3 × 4 cm、裸頭、正面、顔がはっきりしていて、耳がはっきりしている、色眼鏡なし、6 か月以内に撮影された写真;

– 01 有効なパスポート、ビザ、出入国伝票のコピー (比較のために原本を同封します);

– 区警察によって証明された一時滞在証明書のコピー。

3.2.労働許可の対象とならない外国人労働者のための書類:

– 投資証明書またはその他の同等の書類のコピー;

– 印鑑サンプル登録証明書のコピー;

– 納税証明書のコピー;

– 労働許可証を取得する資格がないことを証明する書類のコピー;

– 写真 04 枚、3 × 4 cm、裸頭、正面、顔がはっきりしていて、耳がはっきりしている、色眼鏡なし、6 か月以内に撮影された写真;

– 01 有効なパスポート、ビザ、出入国伝票のコピー (比較のために原本を同封します);

– 区警察によって証明された一時滞在証明書のコピー。

3.3.外国人労働者に同行する親族の書類: 外国人労働者の書類に加えて、同行する親族は以下の書類を提出する必要があります。

– 写真 04 枚、3 × 4 cm、裸頭、正面、顔がはっきりしていて、耳がはっきりしている、色眼鏡なし、6 か月以内に撮影された写真;

– 01 有効なパスポート、ビザ、出入国伝票のコピー (比較のために原本を同封します);

– 区警察によって証明された一時滞在証明書のコピー;

– 一時滞在許可を申請する目的を証明する文書のコピー: 特定のケースに応じて、公証された結婚登録証明書のコピーを提供する必要があります。出生証明書;家族関係を証明する書類…

4.一時在留カードの有効期間

– DT1: 10 年以内;

– NG3、LV1、LV2、LS、DT2、DH: 05 年以内

– NN1、NN2、DT3、TT: 03 年以内

– LD1、LD2、PV1: 02 年以内

注:

– 発行される一時在留カードの有効期間がパスポートの残り有効期間より少なくとも 30 日短い場合。

– 有効期限が切れた一時在留カードは、新しいカードとして検討されます。

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