一時在留カード

一時在留カードは、外国人が一時的にベトナムに長期滞在し、働くことを許可する書類です。一時在留カードがあれば、外国人はベトナムビザを延長することなく、一時在留カードの有効期間中何度でも出入国できます。

1.一時在留カードが交付されるケース

一時滞在カードは、外国人がベトナムに一定期間滞在することを許可され、ビザの代わりに有効であるために、出入国管理機関または外務省の管轄当局によって発行されます。一時在留カードについて考慮されるケースは次のとおりです。

– 在外公館、領事館、国連傘下の国際機関の代表事務所、ベトナムの政府間機関に所属する外国人およびその配偶者、18 歳未満の子供、任期付のメイド。シンボル NG3 が付いた一時在留カード;

– 外国人は、LV1、LV2、LS、DT1、DT2、DT3、NN1、NN2、DH、PV1、LD1、LD2、TT の記号が付いたビザでベトナムに入国します。一時在留カードにはビザと同じ記号が付いています。

2.一時在留カードの交付条件

– 少なくとも 1 年間有効なパスポート。

– ベトナムに入国する際に使用されるビザは、正しい目的のものである必要があります。

– 少なくとも 01 年以上の有効期間を持つ外国人の一時在留カードが付与されていることを証明する書類 (労働許可証など)。

3.一時在留カードを申請するための書類

– 招待と保証の手続きを実行する機関、組織、または個人の書面による要求。具体的には次のとおりです。

+ 政府機関および組織の場合: フォーム NA6 (回覧 04/2015/TT-BCA と一緒に発行)。

+ 個人の場合: フォーム NA7 (回覧 04/2015/TT-BCA と一緒に発行)。

– 写真付きの一時在留カード申請書: Form NA8 (回覧 04/2015/TT-BCA と一緒に発行);

– パスポート;

– 一時在留カードの資格を証明するもの。

3.1.労働許可を取得した外国人労働者の書類:

– ビジネス登録証明書またはその他の同等の書類のコピー;

– 印鑑標本登録証明書のコピー;

– 納税証明書のコピー;

– 1 年以上有効な労働許可証のコピー;

– 写真 04 枚、3×4 cm、裸頭、正面図、はっきりした顔、はっきりした耳、色眼鏡なし、6 か月以内に撮影された写真;

– 01 パスポート、有効なビザ、出入国伝票のコピー (比較のために原本を同封します);

– 区警察が認定した一時滞在証明書のコピー。

3.2.労働許可の対象とならない外国人労働者のための書類:

– 投資証明書またはその他の同等の書類のコピー;

– 印鑑標本登録証明書のコピー;

– 納税証明書のコピー;

– 労働許可証を取得する資格がないことを証明する書類のコピー;

– 写真 04 枚、3×4 cm、裸頭、正面図、はっきりした顔、はっきりした耳、色眼鏡なし、6 か月以内に撮影された写真;

– 01 パスポート、有効なビザ、出入国伝票のコピー (比較のために原本を同封します);

– 区警察が認定した一時滞在証明書のコピー。

3.3.外国人労働者に同行する親族の書類: 外国人労働者の書類に加えて、同行する親族は以下の書類を提出する必要があります。

– 写真 04 枚、3×4 cm、裸頭、正面図、はっきりした顔、はっきりした耳、色眼鏡なし、6 か月以内に撮影された写真;

– 01 パスポート、有効なビザ、出入国伝票のコピー (比較のために原本を同封します);

– 区警察が認定した一時滞在証明書のコピー;

– 一時滞在確認申請の目的を証明する書類のコピー: ケースバイケースで、公証された結婚登録証明書のコピーを提供する必要があります。出生証明書;家族関係を証明する書類…

4.一時在留カードの有効期間

– DT1: 10 年以内;

– NG3、LV1、LV2、LS、DT2、および DH: 05 年以内

– NN1、NN2、DT3、TT: 03 年以内

– LD1、LD2、および PV1: 02 年以内

注:

– 発行される一時在留カードの有効期間は、パスポートの残り有効期間より少なくとも 30 日短いです。

– 有効期限が切れた一時在留カードは、新しいカードとして考慮されます。